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戸畑高校天籟同窓会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会を「戸畑高校天籟同窓会(以下「本会」という。)」と称する。

(本部)
第2条 本会の本部は、北九州市戸畑区夜宮3丁目1番1号、福岡県立戸畑高等学校内に置く。

(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展を支援することを目的とする。

第2章 事業

(事業)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) 年次総会懇親会の開催
(2) 会報(広報誌)の発行、ホームページの作成
(3) 会員の把握および会員名簿の発行
(4) 母校および現役生徒への支援事業
(5) 特に必要な場合は、常任幹事会の承認を得て、慶弔をおこなうことができる。
(6) その他、会の目的を達成するための事業

第3章 会員

(会員)
第5条 本会は次の会員で組織する。
(1) 一般会員:福岡県戸畑中学校、戸畑高等実業女学校、戸畑市立高等女学校の卒業生、準卒業生、転退学生、ならびに福岡県立戸畑高等学校(全日制、定時制)の卒業生、転退学生。
なお、転退学生の場合は代議員2名以上の推薦を必要とし、会長の承認を得なければならない。
(2) 特別会員:福岡県戸畑中学校、戸畑高等実業女学校、戸畑市立高等女学校、福岡県立戸畑高等学校の教職員、および教職員であったもの。

(義務)
第6条 会員は住所、氏名等に異動を生じた場合は、本部に届け出ること。

第4章 会計

(会費)
第7条 一般会員は高校卒業時に同窓会への入会金5,000円と卒業後10年間の会費として10,000円を一括納入すること。
2 一般会員は高校卒業後10年を経過した翌年から59歳になる年度までの間、会費として年2,000円を納入すること。
3 一般会員は60歳になる年度またはそれ以降に、終身会費として10,000円を1回のみ納入すること。

(寄付金)
第7条の2 本会の財政基盤確立を図るため、会員の意志による寄付金を受け入れる。
2 会員のうち、趣旨に賛同し寄付金納入があったものを天籟同窓会サポーター(以下「天籟サポーター」)という。
 細目については別に内規で定める。

(会計年度)
第8条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 役員

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 監事 2名

(職務)
第10条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が不在の時はその任務を代行する。
(3) 幹事は役員会において会務の執行にあたる。
(4) 事務局長は本会運営上の実務を総括する。必要に応じて事務局員を雇用することができる。
  その場合は役員会の承諾を得なければならない。
(5) 監事は本会会計の日常的な監査および決算監査を行う。

(任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(特別顧問・名誉会長など)
第12条 会長は代議員会の決議により次の役職を置くことができる。
(1) 特別顧問:現役の学校長を招聘する。
(2) 名誉会長
(3) 名誉顧問
(4) 顧問
(5) 相談役

第6章 代議員会

(議決機関)
第13条 代議員会を本会の最高議決機関とする。
2 代議員会は原則として年2回開催する。
3 代議員20名以上の署名のある書面による請求があれば、会長は臨時代議員会を開催しなければならない。
4 代議員会は役員および代議員で構成する。

(選出等)
第14条 代議員は卒業年次ごとに同期生により選出、推薦または認知されたもの2名をもって構成する。
    選出、推薦の手順は各同期会の判断に一任する。
    なお、回期生の希望があれば2名を超えて届け出ることを妨げない。
    この場合であっても、第15条の議決権の数は2名とする。
2 代議員の任期は特に定めない。
3 代議員会へ他の同期生が代理出席しようとするときは委任状、その他の連絡があれば認める。

(議決等)
第15条 代議員会の成立要件として登録代議員数、出席代議員数は特に定めない。
2 登録代議員に対して適正な案内通知が行われた場合は、出席代議員の過半数をもって議決することができる。
3 賛否同数のときは議長が決する。代議員会の議長は会長もしくは常任幹事会で指名された者とする。

(役割)
第16条 代議員会の役割は常任幹事会から提案された次の事項を決定する。
(1) 事業計画の審議、決定
(2) 予算決算の審議、承認
(3) 会則の改定その他の重要事項の審議、決定
(4) 役員の選出

第7章 役員会

(執行機関)
第17条 役員会を本会運営の執行機関とする。

(構成)
第18条 役員会は第9条の役員で構成する。必要に応じて第22条に定める総会の当番幹事その他を参加させることができる。

(開催)
第19条 役員会は原則として年2回開催する。その他必要に応じて適宜開催することができる。

(役割)
第20条 役員会の役割は次のとおりとする。
(1) 事業計画、予算決算、会則の改定その他代議員会へ提出する重要審議事項の原案を作成する。
(2) 会務を執行する。
(3) 効率的な会の運営を行うため、必要に応じ各種特別委員会を設置する。
(4) 代議員会の決定事項や第21条に定める総会の案内等を広報誌および同窓会ホームページなどを通じて会員に通知する。
2 役員の選出にあたっては、役員会に役員選考委員会を設け候補を代議員会に提案する。役員は代議員に限らず広く会員から選考する。役員選考委員は役員、代議員の中から正副会長が推薦し、常任幹事会が承認した者で構成し、人数は7名とする。
3 役員の役割分担および常任幹事の委任については別に内規で定める。

第8章 会員懇親総会

(開催)
第21条 本会は原則として年1回、すべての会員の親睦、情報交換の場として、会員懇親総会(以下「総会」という。)を開催する。

(担当役員)
第22条 総会は卒業年次ごとの当番幹事団と常任幹事会が選任する総会担当役員が協議してこれを企画開催する。

(経理)
第23条 総会は原則として当番幹事団が収支計画の策定および会計経理の実務を担当し、総会終了後すみやかに本会にその収支明細を報告しなければならない。

(広報)
第24条 会員に対する総会の案内は、会報「天籟」誌上や同窓会ホームページなどによってこれを行う。

(企画)
第25条 総会の開催にあたっては、「楽しい懇親会」を目標に、伝統的価値観と時勢のセンスがうまく調和した内容を企画すること。

第9章 支部

(支部)
第26条 各地区、各職域に本会の支部を設置することができる。
2 支部の代表者は、当該支部の会則、役員、会計等、運営に関する規則を作成し、本会に届けること。
3 支部の代表者は、年に1回、当該支部の活動および会計状況を本会に報告すること。
4 支部の設置に関する届出があった場合、常任幹事会が実態、実績を点検した後、会長が会報および同窓会ホームページなどを通じて会員に情報を提供することとする。
5 本会は正規に認知された支部との間で相互の助成金や事務代行の手続きなど、支部活動を支援するため密接な連携を保つこと。


附則

1 本会は昭和36年7月27日より有効とする。
 本会の設立年月日は、昭和36年7月27日とする。
2 平成11年8月8日改正、施行。
3 平成13年8月4日改正、施行。
4 平成14年2月22日改正、施行。
5 平成15年8月9日改正、施行。
6 平成16年8月7日改正、施行。
7 平成20年7月4日改正、施行。
8 平成22年2月25日改正、同年4月1日施行。
ただし、改正後の第7条の適用については、経過措置として、平成22年度の新2、3年生は入会金を据置きとし、2,000円とする。
9 平成23年6月24日改正、施行。
 第19条(開催)常任幹事会は原則として年2回開催する。
10 平成27年3月23日改正、施行。
 役員会に関する規定の変更。
11 平成29年11月1日改正、施行。
 本部住所の追記。
 設立年月日の表示。